久慈の「じぇじぇじぇ基本条例」が中身までじぇじぇじぇな件
2014.02.08 07:00
方言で書かれた条例は認められるか
内閣法制局の通達「公用文作成の要領」には、「法令の用語用字について」という項目がある。口語体を用い、漢字は常用漢字表に従うのが基本原則となっている。文体については「原則『である』体を用いる」と書かれているものの、方言については触れていない。
「文語脈の表現はなるべくやめて、平明なものとする」とも書かれており、当該住民が使っている言葉なら差し支えないということなのだろうか。
同様の例としては、2003年4月に高知県高知市が定めた「市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例」が前文で方言を用いている。久慈と同様に、標準語の訳文が付記されている。
議会基本条例は、2006年5月に施行された北海道栗山町が最初といわれており、60以上の都道府県や政令指定都市、市町村で制定されている。
前文の方言ばかりに目を奪われがちだが、市議の検証活動や市政課題を市民と話し合う「かだって会議」設置や情報通信技術(ICT)積極的活用など、内容面でも目新しい条文が盛り込まれている。
気になるのは通称名。ドラマ「あまちゃん」によって一躍有名になった「じぇじぇじぇ」を加えたのはいいが、少々長くなってしまったかも。