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ゆるキャラの著作権が危ない!? ふじ君問題で露呈した「契約ゆるすぎ」問題

Jタウンネット編集部

Jタウンネット編集部

2014.06.13 14:01
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マスコットの著作権争いは今後も増える?

自治体発のご当地キャラの場合、原案は一般人の中から採用するけれども、販促物等で使用するデザインはプロのイラストレーターが仕上げるケースは少なくない。

ご当地キャラが増えすぎ!という声はあちこちで聞かれるが、大きなイベント開催に合わせたキャラクターづくりは昭和の時代から珍しいことではなかった。

今でこそ著作権の理解が進み、募集の際の応募要項や採用時における使用許諾契約は詳細なものになったが、ひと昔前までは口約束も珍しくなかったに違いない。

「ずいぶん昔の作品だし、当事者も覚えていないだろう」とコンテンツを使用する側は考えがちだが、著作権の保護期間は驚くほど長い。原則として著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までとなっていて、TPP交渉の成り行き次第では70年に延長される可能性もある。さらに著作権侵害行為は、権利者が訴えを起こさなくても警察が捜査に動ける「非親告罪」になる可能性が高まっている。

ぐんまちゃんも実は...?
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