全アメリカ人が泣いてるわけないのに「全米が泣いた」 ←法律的に問題ないの?弁護士の見解は
[かんさい情報ネットten.―読売テレビ]2022年9月26日放送の「気になるアレどうなっten!?」のコーナーでは、本村健太郎弁護士に表示方法についての疑問を聞いていました。
先ごろ、メロン果汁が2%しか入っていないのに100%と誤解されかねないパッケージのドリンクに対して、消費者庁より措置命令が下されたというニュースがありました。
そこで番組では、様々な「まぎらわしい表示方法」についての疑問について解説していました。
まずは、よくある「『お客様満足度第1位!』が売り文句の商品」についてです。
本村弁護士によると、これについては公正取引委員会がルールを定めていて、「本当に調査をしたのかをはっきりさせないといけない」とのこと。
「例えば『アンケートに答えた人がみんな自社の社員や関係者』では、ちゃんとした客観的な調査とは言えません。ちゃんとした調査会社に頼んでアンケートに答えてもらうこと。全員自社とは一切関係がない、しかも自社に有利にならないように、『無作為にアンケートに答える人を選ばなければならない』という基準があります」(本村弁護士)
さらに商品そのものに書いていなくても、「~調べ」など調べればわかるように表示しなければいけないとのことでした。
商売上手も度が過ぎると...
次はアメリカ映画の宣伝でよく目にする「全米が泣いた」というキャッチコピー。
これには「本当とは思わないですよね。言葉自体が一つのキャッチフレーズで、"客観的に事実を述べたものではない"と考えられます。問題はないですね」と本村弁護士。
最後は「本当は在庫が余っているのに『残りわずか』と告げて客をあおるのは?」という疑問です。
「これは微妙なんですが、残りわずかという表現は希少価値をアピールしているわけですよね。
事実ならもちろん許されるんですが、ウソなのにこういうことを言ってしまうと、不当に購買意欲を誘うということで違法となる可能性があります。ある程度は"商売上手"というレベルですが、度が過ぎると違法となるので気をつけて下さい」
とのこと。
売りたいのは分かりますが、ほどほどにということですね。
(ライター:まみ)