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香川県では「うどん」の提供は選挙違反にならない...という都市伝説は本当か

Jタウンネット編集部

Jタウンネット編集部

2014.12.07 11:00
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公職選挙法では、選挙事務所などで出すちょっとしたお茶や茶菓子などを除いて、候補者が有権者に飲食を提供することが禁じられている。ところがこれをめぐり、ある「都市伝説」があることをご存じだろうか。

「香川県だけは、選挙事務所で『うどん』を出しても選挙違反にはならない。なぜなら、地元ではうどんは茶菓子感覚で、公選法の規制する『飲食物』のうちには入らないからだ」
讃岐うどん(ytoさん撮影、Flickrより)
宮武讃岐製麺所の釜玉

またまた、いくら「うどん県」だからって――と思うかもしれない。だが、これは永田町でもまことしやかにささやかれる話だ。河野太郎氏(自民)も、2013年のブログの中でこう記している。

「公職選挙法の運用をめぐって、おかしなことがたくさんある。(中略)香川県に行ったら、香川ではうどんは茶菓のうちだから提供してもよいと真顔で言う人がたくさんいる!」

果たしてこの伝説は本当なのだろうか。過去の事例などを調査してみた。

香川県では確かに「うどんはおやつ」
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