香川県では「うどん」の提供は選挙違反にならない...という都市伝説は本当か
もちろん、選挙違反になった事例もある
さて、ここまで見ると、「香川県ではうどんは選挙違反にならない」という都市伝説は事実のように思えてくる。しかし2003年4月には、県内のある町長選で、「事務所でうどんの接待」をしたことが寄付行為とみなされ、違反警告を受けた事例が報じられている(大阪読売新聞、2003年4月28日朝刊)。
また事務所ではないが、うどん店でうどんやビールを振る舞い、票の取りまとめを依頼した人物が逮捕された例もある。要するに上記の朝日新聞記事にある通り、「票を買う」目的が顕著だと、いくら香川県でうどんでもアウト、ということなのだろう。
なお余談だが、1995年には広島県、2010年には愛知県で、「うどん」が選挙違反に当たるとして逮捕された事件が起きている。ちなみに愛知県の方は、うどんはうどんでも「味噌煮込みうどん」だったそうだ。こんなところにも「地域差」というか、「お国柄」が出るものらしい。