東京では約40億円が「落とし物」として届けられていたらしい 拾った時「お礼」貰える条件は?弁護士に聞く
[かんさい情報ネットten.―読売テレビ]2023年5月8日放送の「気になるアレどうなっten!?」のコーナーでは、落とし物についての法律のギモンについて専門家が解説していました。
まず紹介されたのは、現金の落とし物についての仰天のデータ。東京都で去年1年間に警察庁に届けられた現金の合計額は、何と約40億円。1940年以降で過去最多だったそう。
単純計算すれば1日あたり1000万円以上が届けられたことになります。
そこで、番組では落とし物についての気になる疑問について、本村健太郎弁護士に聞いていました。
まずはこちらです。
「飲んだ帰り道、財布を拾ったがそのまま持ち帰り忘れてしまった!3日後に気づいて警察に届けたが法律上問題ない?」
本村弁護士によると「3日ならセーフです」。
「法律では『速やかに届け出て下さい』と書いています。3日後が速やかかどうかはわかりませんが、大事なポイントがあります。1週間以内に届け出ないと、落とし主が見つかった時にもらえるはずの"報労金"(=お礼のこと。法律上は5~20%の範囲でもらえる)がもらえなくなります。そして落とし主が現れないまま3か月たった時全部もらえる権利もなくなります」
「ただし、路上で拾った場合は1週間ですが、駅やデパートなどの施設内では24時間以内に"施設に"届けてください」とのことなので、拾ったら早く届けるのがいいですね。
クレカやスマホを拾った場合は...
お次は「現金がチャージされたスマホとクレジットカードを拾ったので、警察に届けた!落とし主が見つかれば報労金はもらえる?」というもの。
本村弁護士によると、物を拾った場合の報労金は、「その物の価値」で計算するそう。
「クレジットカードはカード自体に価値はないので0%。スマホ自体の値段で計算しますが、中の電子マネーまでは計算に入りません」(本村弁護士)
では、こんな場合はどうでしょう。
「財布を拾ったが警察に届け出をせず、落とし主が分かったので返した!報労金はもらえる?」
これについては「まず本人に返す方法についてなんですが、法律では財布を拾った場合に普通に警察に届けますが、直接本人に返してもよいとなっています。しかもその場合の報労金は、警察に届けた場合の報労金と同じくもらえるとなっています」とのこと。
しかし、「面と向かって請求しづらいということはあるかもしれないですね」。
落とし主がどんな人かもわからないし、警察に届けるのが無難な気もしますよね......。
あなたならどうしますか?
(ライター:まみ)