ホテルや旅館の宿帳に、ウソを書いたらどうなるの? 弁護士に聞いた
[かんさい情報ネットten.―読売テレビ]2021年11月22日放送の「気になるアレどうなっten!?」のコーナーでは、身の周りに起こりそうなことについて本村健太郎弁護士に聞いていました。
まずは「ホテルなどの宿泊者名簿にウソを書くと法律的にどうなるの?」という質問です。
答えは、「ダメ!」。
「旅館業法」第6条には、こんな風に書かれています。
「営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない」
「宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない」
宿帳にウソを書き込んだら、営業者には50万円以下の罰金、宿泊者には拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)の罰則があるそうです。
さらに「大阪府では年齢・性別まで書くことが条例で定められています」とのこと。
また、「マッチングアプリで出会い結婚したが、相手が学歴や年収などウソをついていた!これは離婚理由として認められる?」という質問には、「裁判官も重要な事実についてウソをついていたということで、認めてくれるでしょう」とのことでした。
電車内で酔っ払いに絡まれたら?
「電車内で酔っぱらいに絡まれ、大声で言い争いになり他の乗客に迷惑をかけた!お互いに罪になる?」という質問には「気を付けて」。「軽犯罪法違反」になる可能性があるそうです。
「条文の中に、電車など公共の乗り物の中で他の乗客に対して粗野または乱暴な言動で迷惑をかけると、拘留または科料に処せられるとあります」(本村弁護士)
そもそも絡んできた相手が悪いのですが、それに乗っかって自分も他人に迷惑をかけると、罪に問われてしまう可能性があるそうです。
「いきさつなど十分わかっているので、大目に見てもらえるとは思いますが」と本村弁護士。
そんなことがあったら他の車両に移る、駅員に相談するなどした方がよさそうですね。
(ライター:まみ)