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大阪では「白色結晶」の落し物が多いらしい

Jタウンネット編集部

Jタウンネット編集部

2014.07.14 20:10
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2007年に全面改正された遺失物法によって、警察に届けられた落とし物や忘れ物はインターネットから閲覧できるようになった。傘、現金、かばん類は遺失物の定番だが、一般人には縁のない「ある物」まで登録されている。

その遺失物とは――「白色結晶」。食塩などの物質の可能性はもちろんあるのだが......たとえば西成警察署で保管している、2014年5月31日にタクシーで拾われた「封筒」の中身は、

  • 注射器
  • 白色結晶
  • ポリ袋

どう見ても違法薬物以外の何物でもない。タクシーの運転手さんも、見つけた時にはさぞ困っただろう。中にははっきり「所持禁止物品」と明記されているものもある。

「んなもん、落とすなや!」

思わず、怪しい関西弁で突っ込んでしまいたくなる。

警察署のウェブサイトで検索してみよう

2014年7月7日、大阪市北区に事務所を構える奥村徹弁護士が次の内容をツイッターに投稿したところ、多くの人に知られるようになった。

その内容は大阪府警察のウェブサイトでも見ることができる。

大阪府警察のウェブサイトより
大阪府警察のウェブサイトより

これに対してネットユーザーは次のようにコメントしている。

所有者の元に戻ることはないのに...なぜ!?

通常の遺失物の場合、3カ月以内に落とし主が見つからなかったとき、拾った人はその所有権を取得することができる。ところが禁制品の場合、保管期間満了後は国のものになる。要するに落とし主の元へ戻ることはない。

ハンドバッグや封筒と白色結晶の所有者が同じなら、警察に連絡することは自首に等しい。名乗り出る人なんていないはず......と考えるのが普通だが、所有者が別々の可能性はゼロではない。

はっきりしているのは、ここ3カ月以内に、大阪でこれらの品が普通に発見されているということだ。拾得場所の内訳は、大阪市西成区が3件、同北区・中央区・天王寺区が各1件、岸和田市が3件、そして枚方市が1件となっている。

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