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青森に存在する「りんごまるかじり条例」 どんな内容なの?地元に聞いてみた

笹木 萌

笹木 萌

2019.10.15 06:00
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「まるかじりの普及に努めるほか...」

担当者によれば、この条例の目的は消費者が安全なりんごを食べることができるシステムを整備することで、りんごの普及を促進し、人々の健康および板柳町のりんご関連産業の振興に役立つことを目的としている。

その「安全に食べられるりんご」を、「りんご丸かじり」で例えたとのことだ。

条例は2002年8月、当時問題となった、農薬取締法に基づく登録がされていない農薬を使用する「無登録農薬問題」によるりんごのイメージダウンを克服するため制定された。

条例では「町の責務」や「りんごの生産者及び関係団体の責務」が記載されているが、よく見ると「町民の責務」として「町民は、りんごのまるかじりの普及に努めるほか...」とある。

いったいどうやって普及すればいいのか...。担当者に聞くと、

「板柳町に栽培・防除等を記録した日誌等を提出すると板柳町のトレーサビリティ・システムによって適切な基準のもとに生産されていることや、どのような生産者が栽培したりんごなのか消費者が確認できるようになっています。町民は、安全性の確保と生産者情報の開示を行い、町の施策の実施に協力することでりんごのまるかじりの普及に努めています」

とのこと。安全であることを明示することで、まるかじりの普及につながると考えているようだ。

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