「会社の飲み会の二次会は『業務』」 福岡地裁の判決が話題に
2016.01.25 07:27
どこからが業務の延長になるのか、曖昧な決まりがトラブルの原因に
実際に仕事をしている人も、どこまでが業務でどこからが業務の延長になるのか曖昧で困っているという人が増えている。
休日にSNSやメールで上司から連絡がありやりとりをする場合、やりとりの時間などによっては労働基準法に違反するのでは?という意見も弁護士から出ているそうです。
その他、アルバイトで業務意外の準備時間も業務の延長となるが、実際は給与を貰っていないという人も多いそうです。
会社側はちょっとした時間という認識かもしれませんが、塵も積もれば山となるで金額にするとかなり大きな金額になるので、どこまでが業務なのかというのはしっかりと決めてほしいですね。(ライター:ぴよこ)