「間違えて他人の傘を持って帰っちゃった」←コレ、法律的にはどうなるの?弁護士に聞く
[かんさい情報ネットten.―読売テレビ]2022年6月6日放送の「気になるアレどうなっten!?」のコーナーで、「梅雨に起こりそうな法律トラブル」について本村健太郎弁護士に聞いていました。
まずは、この時期手放せない「傘」に関する3つのトラブル。
「どこかで間違えて他人の傘を持って帰ってしまった!誰に返せばいいのかわからない」
コレ、法律的にはどうなるのでしょうか? 特に同じようなビニール傘だと自分のものかどうかわかりにくいですよね。
「お互いに交換したぐらいのつもりかもしれませんが、法律的には間違って持ってきてしまった他人の物は『準遺失物』と言って、遺失物に準じます」(本村弁護士)
つまり、物を拾ったのと同じで、あったところに返すか、わからなければ警察に届ける必要があるそうです。「遺失物と何が違うかと言うと、届けてもお礼は返ってきません」とのこと。
持ってた傘で怪我させちゃったら、どうなる?
では、こちらはどうでしょう。
「傘を横に持って歩いている人が気付かずに後ろの人にケガをさせた!これは罪になる?」
これは「罪になります」。
「わざとじゃなくても過失でケガをさせたわけですから『過失致傷罪』となり、場合によっては相当ひどい過失があったとして『重過失致傷罪』と、結構重い罪になることがあります」(本村弁護士)
傘の先がちょうど小さい子の顔あたりにきますので、十分気をつけないといけません。
傘のトラブル、3つ目はこちらです。
「暴風雨のあと、コンビニのゴミ箱に壊れたビニール傘が捨てられていた!これって罪になるらないの?」
本村弁護士によると「コンビニのゴミ箱は何でもかんでも捨てていい場所ではありません。場合によってはコンビニに対する『業務妨害罪』、あるいは『廃棄物処理法違反』になることがありますので、こういうことはしないでください」とのことでした。
壊れた傘はちゃんと家に持って帰ってゴミとして出すのが正解ですね。ゴミのルールは地域によって違うので、お住まいの場所ではどうなっているか、確認してから捨ててください。
宅配に関するトラブルは
さて、お次は傘ではなく梅雨時期の「宅配」に関するトラブルです。
大雨の中、配達された宅配の箱に雨が浸みて中の荷物が濡れていた!宅配業者に弁償してもらえる?
本村弁護士の回答は「例えば雨がザーザー降っているのに外にほったらかしにしておいたとか、配達の方法があまりにもひどいときは弁償してもらえます」。
「しかし、普通に運んで濡れちゃうのは『梱包の仕方が悪かったんじゃないの?』ということもありますから、その辺は線引きの問題になりますが...」
なかなか難しい問題です。この季節、配達業者さんも大変ですね。
(ライター:まみ)