「自然に生えた山菜」を採るのは法律的にセーフ?アウト? 弁護士に聞いた
2022.04.01 15:00
[かんさい情報ネットten.―読売テレビ]2022年3月14日放送の「「気になるアレどうなっten!?」のコーナーでは、春に起こりそうなトラブルについて本村健太郎弁護士に聞いていました。
新たに物事が動き始める春ならではのトラブルについて、番組が取り上げていた内から3つをご紹介します。
まずは「引っ越しのため、マンションのオートロックの玄関ドアが開けっ放しになっていたので不審者が侵入!住民に被害が出たらマンションの管理者や引っ越し業者に責任を取ってもらえる?」という質問です。
本村弁護士「取っもらえます。オートロックの意味がないのでせめて見張りをつけるなどが必要。やるからには責任を取るべき」
次に「春のハイキングで森林に自然に生えた山菜を採ったり、花を摘んだりした。法律的に問題ある?」というもの。
本村弁護士「ダメ!森林窃盗(森林においてその産物を窃取した)ということになります。3年以下の懲役です」
普通の窃盗が10年以下の懲役なのに比べると軽いようですが、NGです。ついついやってしまいがちですが、気を付けないとですね。
ちなみにここでいう森林とは、国有林、民有林問わずで、もちろん自分の山であれば問題ありません。