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京都の「餌やり禁止条例」で、NGになる餌やりとOKな餌やり

ご当地テレビ視聴隊

ご当地テレビ視聴隊

2015.04.06 07:12
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[ちちんぷいぷい - 毎日放送] 2015年3月23日放送で、「"餌やり禁止"条例」について取り上げていました。

画像はイメージです(Takashi(aes256)さん撮影、Flickrより)
A cat grooming

京都市では、野良猫などのフンや臭い、鳴き声に関する苦情が多くあります。そこで京都市では野良猫に対する新たな条例を作りました。野良猫などに不適切に餌を与えることを禁止する"餌やり禁止"条例です。

この"餌やり禁止"条例の正式名称は「京都市 動物との共生に向けたマナーなどに関する条例」で、この条例では"不適切な餌やり"を禁止していて、必要があれば市長が餌やりの方法の"基準"を定めることができる、としています。違反した場合は5万円以下の過料です。施行は7月1日から。

市によると、野良猫の餌やりを禁止した罰則付きの条例は、政令市では初めてだということです。

条例では、餌の片づけなどをして環境に悪影響を及ぼさなければ条例の対象外とみなされますが、動物愛護団体などは、野良猫が餓死すると反発していて、市民の間でも賛否が分かれています。

"不適切な餌やり"で環境悪化を防ぐ条例

条例での表現の"不適切な餌やり"とはどのようなことを指すのでしょう?

京都市の担当者によると、何が不適切かについては条例が施行される7月までに決めるとのことです。そのうえで、大まかな考え方としては、例えば残飯ごみを餌として置きっぱなしにしたり路上にぶちまけたりすることは不適切としています。

逆に適切な餌やりとしては、自宅や了解を得た場所で餌やりを行うこと。そして早朝や深夜を避けて、決まった時間に餌をやること。容器を使って餌やりを行って、食べ終えた後はきちんと掃除をするなどが考えられます。

野良猫は野生動物ではなく、元は人間に捨てられて増えていったもの。それを踏まえて、野良猫に対して配慮をしながら人間も住みやすい環境を作っていけるよう、京都市は模索中です。(ライター:ツカダ)

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